W-8BEN とは|米国株の配当の源泉税が 30% から 10% になる書類・有効期限3年・更新の手順
W-8BEN とは何か
W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting)は、米国の税務当局 IRS が定める様式で、米国以外に住む個人が「米国の非居住者であり、租税条約の恩恵を受ける」ことを申告するための書類です。法人は W-8BEN-E という別の様式を使います。
米国は、非居住者が受け取る配当に原則 30% の源泉税をかけます。日本と米国の租税条約では、日本の居住者が受け取る配当の税率が 10% に軽減されているため、W-8BEN で「日本の居住者」であることを示すと 10% が適用されます。
税率の違い(提出あり/なし)
| 項目 | W-8BEN あり | W-8BEN なし |
|---|---|---|
| 米国株・米国ETF の通常の配当・分配金 | 10%(日米租税条約。MLP や一部の REIT は別の税率) | 30% |
| 譲渡益(値上がり益) | 米国では非課税 | 米国では非課税 |
| 日本での課税 | 20.315%(NISA は非課税) | 同左 |
譲渡益には米国の税金がかからないので、W-8BEN は配当の税率だけに影響します。日本側の 20.315% と、二重課税の調整(外国税額控除)は W-8BEN とは別の話です。
日本の証券会社での提出と更新
日本の証券会社(SBI・楽天・マネックスなど)で米国株を取引する場合、外国株取引口座の開設時に W-8BEN の内容をオンラインで申告する形になっているのが一般的です。証券会社が米国側の手続きを代行するため、IRS に自分で送る必要はありません。
有効期限は、署名(提出)した年の翌年から数えて3年目の 12月31日までです。たとえば 2026年に提出すると 2029年末まで有効で、2030年からは更新が必要です。証券会社から期限前に更新の案内が届き、多くはオンラインで再申告できます。住所や氏名が変わったときも再提出が必要です。
米国の証券会社(Interactive Brokers など)に直接口座を持つ場合は、口座開設時に自分で W-8BEN を提出し、同じく3年ごとに更新します。
注意点: ADR・米国以外の株・提出漏れ
- ADR や米国以外の企業の株: 源泉税率はその企業の本国の税制と、本国と日本の条約で決まります。英国は 0%、ドイツは約 26%、フランスは証券会社の取り扱いにより 12.8% または 30% など、国と経路で異なります(各証券会社の案内で確認)。W-8BEN は米国の税率だけを扱います。
- 提出漏れ・期限切れ: 30% が源泉徴収されます。多く引かれた分は、原則として米国側への還付請求が必要になり(同じ年内なら証券会社が調整できる場合もあるので、まず証券会社に確認)、日本の外国税額控除は条約の 10% を上限に計算されます。証券会社の口座状況で有効期限を確認しておくと安心です。
- 米国居住者になった場合: W-8BEN は使えなくなり、W-9 という別の様式になります。
税制は毎年の改正で変わります。本記事は情報提供・教育目的の一般的な整理で、個別の税務判断は国税庁の最新情報や税理士への確認をおすすめします。投資助言・税務助言ではありません。