米国株の税金
外国税額控除 · 二重課税
一言で
配当は米国10%+日本20.315%の二重課税になりがち。確定申告の外国税額控除で米国分を取り戻せる場合がある。
🧾米国株の配当は「米国で10%・日本で約20%」と2回とられがち(二重課税)。
確定申告の「外国税額控除」で、米国でとられた分を取り戻せる場合がある。
確定申告の「外国税額控除」で、米国でとられた分を取り戻せる場合がある。
ポイント:売却益は二重課税にならない(日本の約20%だけ)。税制は変わるので最新を確認。
譲渡益(売却益)
値上がり益には日本で約20.315%が課税されます。米国では非居住者の譲渡益は原則非課税なので、二重課税にはなりません。
配当
米国で源泉10%(租税条約)が引かれ、さらに日本で約20.315%が課税され「二重課税」になりがち。確定申告で「外国税額控除」を使うと、米国で払った分を取り戻せる場合があります。
為替の扱い
損益は円換算で計算します。取得時と売却時のドル円レートの差(為替差損益)も実質的に損益に含まれます。
注意点
- 税制・税率は変更される
- 特定口座(源泉あり)と一般口座で手間が違う
- 個別の判断は税理士・証券会社・国税庁で確認を
よくある質問
二重課税はどうすれば軽減できる?
配当について、確定申告で「外国税額控除」を申請すると、米国で源泉された10%分を日本の税額から差し引ける場合があります。条件があるので証券会社・税理士に確認を。
売却益も二重課税?
いいえ。米国では非居住者の譲渡益は原則非課税なので、課税は日本の約20.315%のみです(二重課税は配当で起きやすい)。
関連用語
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