為替差益(雑所得)計算
外貨決済やドルの放置で生じる為替差益を、総平均法に準ずる方法で計算し、確定申告の目安となる20万円ラインと比較します。取引を1行ずつ入力してください。入力はサーバーに送信されず、保存もこの端末内(localStorage)だけです。
取引を入力すると、為替差損益の明細と年間合計を表示します。
本ツールの計算結果は概算であり、税務助言ではありません。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。
仕組み — 「取得」と「譲渡」で考える
ドルは、取得したときのレートが取得単価になります。その後にドルを手放す(円に替える/ドルで株を買う)と、そのときのレートと取得単価の差が為替差損益として実現します。取引の種別は次の4つです。
- 取得:①円→ドル両替、④株の売却代金・配当をドルで受け取り
- 譲渡:②ドル→円両替、③ドルで株を購入
取得のたびに取得単価を移動平均で更新し(総平均法に準ずる方法)、譲渡時に (譲渡レート − 取得単価) × 譲渡ドル で損益を計算します。年間合計が20万円を超えるかどうかが、給与所得者の申告要否のひとつの目安です。ただし断定はできませんので、必ず税務署でご確認ください。用語は 為替の影響・米国株の税金 を参照。
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2026年7月時点の税制に基づく概算です。為替差益は原則「雑所得(総合課税)」ですが、取引形態により扱いが異なる場合があります。情報提供・教育目的であり、税務助言・投資助言ではありません。運営者情報
よくある質問
為替差益はどんなときに発生しますか?
ドルを取得したときより円高・円安が進んだ状態で、ドルを円に替える、ドルで株を買う(=ドルを手放す)などの「譲渡」をしたときに、取得単価との差が為替差損益として実現します。ドルのまま保有し続けている間(未実現)は課税対象になりません。
為替差益はいくらから確定申告が必要ですか?
給与所得者(年収2,000万円以下)で他に雑所得がない場合、為替差益を含む雑所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要な場合があります(住民税の申告は別途必要な場合があります)。20万円を超えると申告が必要になる可能性が高くなります。個人事業主などはこの20万円ルールの対象外です。
取得単価はどう計算していますか?
「総平均法に準ずる方法」で、ドルを取得するたびに移動平均で取得単価を再計算します(新取得単価=(既存の円換算合計+新規取得の円換算)÷(既存ドル+新規ドル))。譲渡時はその時点の平均取得単価との差で損益を算出します。